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行政のデジタル化で建設業はどう変わる?2022年度には経審の電子申請も!

2022年度に建設業許可・経営事項審査の電子申請がスタートします。今後も、建設業で必要な行政手続きが続々とデジタル化されていくでしょう。国としては「デジタルデバイトを生じさせないよう配慮する」を挙げていますが、デジタル化された行政手続きを活用するメリットがある以上、相対的にみると、“活用できなければ損をする”とも言えます。行政のデジタル化により、建設業はどのような影響を受けるのでしょうか。

行政のデジタル化でどう変わる?

行政手続のデジタル化・オンライン化の構想は、2001年の「e-Japan戦略」から始まり、2002年に「行政手続オンライン化法」等が制定され、基盤の整備が進められてきました。行政手続オンライン化法は2019年に「デジタル行政推進法」として改正・改称され、デジタル化に関わる四つの法律を改正するための「デジタル手続法」が可決・施行されました。

デジタル庁の新設などによって、急速にクローズアップされてきました。その背景には、コロナ禍の影響で、人流や接触機会を削減したいニーズもあると考えられます。

デジタル手続法に基づく「デジタル・ガバメント実行計画」によって、行政のあらゆるサービスをワンストップで完結するデジタル化への取り組みが進められています。具体的には、2025年までに、対面での手続きが必須となる432種類を除く、すべての行政手続きのオンライン化を目標としています。これにより、行政手続きの98%がオンライン化されることになります。

デジタル手続法では「デジタル3原則」という基本原則が定められており、行政手続きのデジタル化はこの方針に基づいて推進されています。デジタル化により、添付書類の省略、利便性の向上、ワンストップサービスを実現されます。

①デジタルファースト:個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する
②ワンスオンリー:一度提出した情報は、二度提出することを不要とする
③コネクテッド・ワンストップ:民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現する
出典:内閣官房IT室 説明資料(デジタルガバメントの推進)

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg6/191011/pdf/shiryou3-2.pdf

また、経済産業省は2026年をめどに紙の約束手形を廃止する方針を発表しています。改正電帳法による電子データ保存の義務化をみても、紙の文書を使用する機会が少なくなっていくのは確実です。行政手続きのデジタル化は留まることはありません。近い将来、行政手続きや公共工事は、紙の代替としてではなく、デジタルを前提として動いていくようになると考えられます

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