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電子インボイス制度で消費税免税事業者の仕事が減る?中小企業、建設業の影響は?

2023年10月のインボイス制度導入に伴い、消費税免税事業者からの仕入税額控除が段階的に減額され、2029年10月に完全廃止されます。これにより発注側の課税事業者の税金負担が増加するため、建設業ではひとり親方などの免税事業者への発注が激減すると言われています。必ず知っておくべき、インボイス制度の概要と、発注減を避けて事業を継続するための対策を紹介します。

2023年10月1日施行!インボイス制度(適格請求書保存方式)とは

建設業界ではあまり馴染みがありませんが、インボイスとは請求書をさす英語です。外資系企業や海外取引のある会社ではよく使われています。
最近、新聞の経済面やネットで話題になっているインボイスは、2023年10月1日に施行される「インボイス制度」をさしています。インボイス制度は、適用税率や消費税額など必要事項を記載する「適格請求書保存方式」を導入するための制度です。インボイス制度の対象となる適格請求書発行事業者は、以下の項目を記載する適格請求書を作成・発行し、受領した事業者は、すべての適格請求書を7年間保管することが義務づけられます。

<適格請求書の要件>
①適格請求書発行事業者の氏名または名称、登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額など
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

「適格請求書発行事業者」として登録されると「仕入税額控除方式」が適用されるというメリットがあります。「仕入税額控除方式」と言っても、すぐにはピンとこない方も多いと思いますが、課税売上にかかる消費税から、課税仕入れに関する消費税が控除される、ということです。
そのため、売上1000万円を超える消費税課税事業者が対象となります。
「売上1000万円以下だからウチは関係ない」と油断していると、会社存続の危機に陥ってしまうかもしれません。
この「仕入税額控除方式」は、消費税を納付していない個人事業主や売上1000万円以下の会社にとって、大きなダメージを与える可能性があると言われています。

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