1. HOME
  2. ブログ
  3. 二の丸
  4. 電帳法対応も楽々!インボイスのデジタル化をお奨めする理由

BLOG

ブログ

二の丸

電帳法対応も楽々!
インボイスのデジタル化をお奨めする理由

2022年1月、改正電子帳簿保存法(以下、電帳法)が施行されます。デジタル化推進のために要件が大幅に緩和されています。コロナ禍の緊急事態宣言の際、紙ベースの事務処理がリモートワークの障壁となりました。デジタル化により、ペーパーレス化、リモートワーク導入によるコスト削減、人材獲得などのメリットが期待できます。電子インボイスも電帳法対応が前提となります。電帳法対応について解説します。

どう変わる?電帳法改正のポイントと必要な対応

電子帳簿保存法(通称:電帳法)は、税法によって紙での保存が義務づけられている帳簿書類を、電磁的記録(電子データ)で保存する場合の要件や電子取引情報の保存義務等を定めた法律です。2021年1月1日より施行されます。デジタル化推進の一環として、経理業務の電子化による生産性向上、記帳水準の向上を目的としています。

電帳法では、規定に沿って保存されていない国税関係帳簿・書類および電子取引データは、税法上の帳簿・書類として認められなくなります。紙書類との併用での保存は認められません。はEDI、インターネット、電子メール、クラウドなど「電子取引」が対象となり、メールで受領した請求書やWeb請求書発行システムも含まれます。

その一方で、税務署長の事前承認が不要になり、開始するタイミングを選べるなど対応しやすくなった部分もあります。その代わり、スキャナ保存したデータや電子取引情報を改ざんし、隠ぺいや偽装などに悪用した場合の重加算税が10%に過重されるなど、ペナルティーが厳格化しています。

<規制緩和されたポイント>

1、事前承認制度

改正前 原則3ヶ月前までに税務署長の承認を受ける
改正後 事前申請は不要

2、電子システムの要件

改正前 電子システムの保存要件をすべて満たす。
改正後 以下3点を満たせば電子保存と認められる。すべて満たす場合は「優良な電子帳簿」として、過少申告加算税軽減措置の対象になる。

  1. システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル)を備え付けている。
  2. 必要な機器、プログラム、関係書類が用意され、速やかに閲覧や出力ができる状態になっている。
  3. 税務調査の際にダウンロードの求めに応じることができる。

3、電子システムの検索要件

改正前 取引年月日、勘定科目、取引額、その他の帳簿の主要項目
改正後 取引年月日、勘定科目、取引先のみで可

4、適正事務処理要件

改正前 社内規程の整備、相互けん制、定期的な検査実施などの適正事務処理要件を満たす
改正後 適正事務処理要件を廃止。原本(紙書類)の保管、2名以上での遂行は不要

5、スキャン保存のタイムスタンプ付与期間

改正前 受領者の「自署」と3営業日以内にタイムスタンプ付与
改正後 自署不要、最長約2ヶ月と概ね7営業日以内にタイムスタンプ付与

関連記事