電子インボイス制度で消費税免税事業者の仕事が減る?中小企業、建設業の影響は?
インボイス制度で消費税の負担が増える?
ご存じの通り、消費税は消費者が負担する「税金」を、事業者が「預り税」として受け取り、納付する税です。
そのため、材料の購入や外注先への支払いで発生する消費税を、売上額の消費税から差し引くことが認められています。これが「仕入税額控除」という制度です。
従来の仕入税額控除では、仕入先が課税事業者であるかどうかを問わず、請求書に消費税として記載された分はすべて控除対象にすることができました。しかし、インボイス制度の導入と同時に、下表のスケジュールで、仕入税額控除は段階的に減額され、完全に廃止されることが決まっています。
そして、2029年10月1日以降は、インボイス方式で請求された消費税だけが、仕入税額控除の適用対象となります。つまり、適格請求書発行事業者でないと、仕入税額控除の対象にはならないということです。
仕入税額控除が無くなる分、課税事業者の消費税の負担が増大します。その結果、仕入税額控除の適用対象となる仕入先・外注先への発注が優先され、ひとり親方などの消費税免税事業者への発注が激減すると言われています。
対象期間 | 仕入税額から控除できる範囲 |
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2023年9月30日まで | 仕入税額控除の額 × 100% |
2023年10月1日~2026年9月30日 | 仕入税額控除の額 × 80% |
2026年10月1日~2029年9月30日 | 仕入税額控除の額 × 50% |
2029年10月1日以降 | 完全廃止 → インボイス方式のみ適用対象 |