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電子インボイス制度で消費税免税事業者の仕事が減る?中小企業、建設業の影響は?

インボイス制度による発注減を避ける方法

消費税対策による発注の減少を避ける方法があります。それは、適格請求書発行事業者となることです。適格請求書発行事業者となり、インボイス方式の請求書を発行することができれば、仕入税額控除の対象になり、これまで通りの取引関係が続けられます。
適格請求書発行事業者として登録できるのは、課税事業者だけです。2023年10月1日の時点で、適格請求書発行事業者となりたい事業者は、2023年3月31日までに納税地の管轄税務署に登録する必要があります。
また、免税事業者が適格請求書発行事業者としての登録を受けるためには、課税事業者となる必要があります。「消費税課税事業者選択届出書」を納税地の管轄税務署に提出すれば、課税事業者となることができます。インボイス制度の初年度である2023年10月1日を含む課税期間中に登録される場合は、例外として登録を受けた日から課税事業者となることが認められています。
免税事業者にとっては、消費税の負担だけでなく、消費税の申告納税の手続き、インボイス制度の要件を満たす複雑なインボイス作成など、事務処理の負担も大きくなります。
また、インボイス制度では、不正な処理に対する厳罰があります。
一つは適格請求書発行事業者でない会社が立場を偽るケースです。適格請求書発行事業者以外の者が、適格請求書等と誤認される書類を交付した場合です。軽い気持ちでそれっぽい請求書を発行してしまうと犯罪になりますので、注意しましょう。
もう一つは、適格請求書発行事業者が適格請求書等に虚偽の内容を記載した場合です。
いずれも、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の罰則が設けられています。

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