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すぐわかる!インボイス登録申請の準備と使える補助金

2023年10月1日のインボイス制度に対応するため、消費税課税事業者は2023年3月末までに登録申請をしなければなりません。一方、免税事業者の仕入れ控除が段階的に廃止されるため、免税事業者の受注が減ることも懸念されています。インボイス制度の登録申請の流れとインボイス発行のためにやっておくべきこと、インボイス対応のITツール導入に使える補助金について解説します。

目次
-インボイス(適格請求書等保存方式)制度とは
-まだ間に合う?インボイス登録申請の流れと必要な書類
-インボイス作成って難しい?インボイス発行のための準備
-インボイス対応のITツール導入で使える補助金
-インボイスはバックオフィス業務のデジタル化の好機!

インボイス(適格請求書等保存方式)制度とは

2023年10月1日から導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応はお済みでしょうか。
2019年10月の軽減税率導入により、仕入と販売でかかる税率に差異ができるケースが生じています。建設業ではこうしたケースはあまり見られませんが、消費税の計算ミスや不正に利益を得ようとする事業者もいるようです。
インボイス制度は、商品ごとの価格と税率を記載した適格請求書により、消費税額と消費税率を正確に把握しやすくし、計算ミスや不正の防止をめざした制度です。同時に仕入税額控除の申告時に免税事業者の消費税相当額を含むことが容認されていましたが、インボイス(適格請求書)の保存が要件となっていきます。

課税事業者である発注者は、免税事業者の仕入税額を控除できなくなれば、消費税が増額することになります。建設業界でも、ひとり親方などの免税事業者への発注減を懸念する声があがっています。このようなリスクは、免税事業者であっても、適格請求書発行事業者に登録して課税事業者となることで回避できます。
いずれにしてもインボイス制度により、免税事業者は消費税を請求できなくなりますので、受注の確保につながるのであれば、課税事業者となって納税するメリットがあると言えます。

<インボイス制度で変わるポイント>
・課税事業者はインボイス方式による請求書発行が必須となる。
・インボイスには適格請求書発行事業者の登録番号を記載する。
・インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者のみ。
・仕入税額控除にインボイス(適格請求書)の保存が必要になる。

参考:適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-(国税庁)

<ここまでのポイント>
・仕入税額控除の申告にはインボイスの保存が要件となる。
・免税事業者は消費税を請求できなくなる。

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