その他
【業務改善助成金】賃金引き上げと設備投資で最大600万円まで!
2023年度の最低賃金額が10月1日から施行されます。全国平均加重平均額1,004円と、過去最大引上げ幅となり、37都道府県における最低賃金が39円~47円ほど引き上げられる見通しです。ほぼ同じタイミングで、「業務改善助成金」の拡充が発表されました。業務改善助成金は賃金引き上げを行った事業者に対して、生産性向上のための設備投資に関する費用の一部を助成する取り組みです。
目次
-全国の最低賃金引き上げと業務改善助成金の拡充
-業務改善助成金とは
(1)業務改善助成金の概要
(2)業務改善助成金がもらえない不適格要件
(3)業務改善助成金申請の流れ
-設備投資に対象になるのは、どんなもの?
-知らないと損をするかも?不採択でも再トライできる
全国の最低賃金引き上げと業務改善助成金の拡充
2023年8月18日、2023年度の都道府県別の最低賃金額が発表されました。10月から新たな最低賃金が適用され、37都道府県における最低賃金が39円~47円ほど引き上げられる見通しです。全国平均加重平均額は1,004円、昨年度の961円から43円引き上げとなり、過去最大引上げ幅となりました。
最低賃金改定に伴い、賃金引き上げと生産性向上のための設備投資の取り組みを行った事業者を対象とする「業務改善助成金」が拡充されました。
<拡充された点>
- ①事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額
拡充前:差額30円以内の事業場 → 拡充後:差額50円以内の事業場に拡大 - ②申請する事業場が50人未満の場合に限り、賃金引き上げ後の申請が可能に。
拡充前:賃金引き上げ前の交付申請が必須。
拡充後:賃金引き上げ後でも申請できる(実績を添付のこと)
賃上げ対象期間:令和5年4月1日から令和5年12月31日 - ③助成率の区分となる金額の引き上げ
実績報告で生産性要件を満たした事業者は、()内に相当する金額が上乗せされます。
(a)助成率9/10
拡充前:事業場内最低賃金870円未満 → 拡充後:900円未満に拡大
(b)助成率4/5(9/10)
拡充前:事業場内最低賃金870円以上920円未満 → 拡充後:900円以上950円未満に拡大
(c)助成率3/4(4/5)
拡充前:事業場内最低賃金920円以上 → 拡充後:950円以上に拡大
<ここまでのポイント>
・2023年10月の改定で37都道府県の最低賃金が引き上げ。
・最低賃金改定に伴い、業務改善助成金が拡充された。