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インボイス制度、本当の課題とは?②
インボイス制度をわかりやすく、対応すべきポイントを再確認

インボイス制度、対応しないとどうなる?

 初めにインボイス制度には対応しないとどうなるか、インボイス発行事業者になるメリット、デメリットをおさらいしてみましょう。

 さて、ご存じの通り、インボイス制度には罰則がありますが、課税事業者がインボイス発行事業者として登録しなくても、罰則の対象になりません。インボイス発行事業者にならなくても、これまで通り消費税相当額を請求額に上乗せして請求することはできます。もちろん違法ではありません。

 しかし、仕入税額控除できるのはインボイス(適格請求書)に記載された消費税額だけですので、インボイス以外の請求書に「消費税」が記載されていても、受け取った発注者側で仕入税額控除を行うことはできません。その結果、発注者からは一方的に税負担が増えるように見えてしまいます。

インボイス発行事業者 インボイス 発注者側の仕入税額控除
登録する(課税事業者) 発行できる インボイス請求分は仕入税額控除できる。
登録しない(免税事業者) 発行できない 2029年9月30日までの経過措置で一部割合は控除できるが、それ以降は不可。インボイスと誤認させる請求書を発行した場合は罰則あり。

 本来、消費税相当額は価格の一部ですが、インボイス制度施行後に同じように価格として請求できるかは、取引先の合意を得る必要があるでしょう。もし、同等の製品やサービスを提供するインボイス発行事業者があらわれた場合、残念ながら営業上の不利になることは間違いないでしょう。

<ここまでのポイント>
・インボイス登録しなくても消費税相当額を請求するのは合法。
・インボイス以外の請求書では仕入税額控除ができないため、発注者の税負担が増える。
・インボイス発行事業者と競合する場合は不利になる可能性が高い。

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