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2023年4月から残業60時間超の割増賃金率50%以上に!今すぐ必要な対策を解説

 2023年4月1日から、月60時間を超過する時間外労働賃金の割増賃金率を50%以上にすることを定めた働き方改革関連法が、中小企業にも適用されます。建設業界は、残業時間の上限規制が2024年4月まで猶予されていますが、割増賃金率引き上げについては待ったなしの対応が求められます。

 時間外労働賃金の割増賃金率のポイントと残業60時間超を回避するための対策などを解説します。

目次
-建設業、中小企業も適用!残業60時間超で割増賃金率50%へ
-例外が適用されるのは緊急工事や復興工事だけ!
-残業60時間超を回避するための対策
 (1)代替休暇付与などの制度をつくる
 (2)労働時間を可視化し、管理する
 (3)残業を減らす工夫をする
-紙やEXCELの勤怠管理は根拠として認められない
-残業を抑えるだけでは解決できない問題

建設業、中小企業も適用!残業60時間超で割増賃金率50%へ

 さて、2023年4月1日から中小企業に適用される「月60時間以上の時間外労働について割増率50%以上の割増賃金を支払う義務」について、おさらいしてみましょう。
 ご存じの通り、企業は時間外労働に対して割増賃金を支払わなければなりません。時間外労働とは、1日8時間、週40時間を超える労働時間をさし、法定時間外労働は月60時間と定められています。2010年4月、法制上の大企業に対して、法定時間外労働を超える時間外労働の割増賃金率を50%以上にすることが義務づけられました。

 そして、2023年4月1日に適用が拡大され、中小企業でも、月60時間を超える分の割増賃金率が50%以上としなければならなくなります。深夜労働・休日労働の割増賃金もこれに連動します。労働安全衛生法で定められた割増賃金率をまとめました。会社規定によって、これを下回らない範囲で割増賃金率を定めることができます。

60時間以下 60時間超
普通残業 時間外割増25% 割増賃金率50%
深夜残業(22:00~5:00) 深夜割増25% 割増賃金率75%
(深夜25%+時間外50%)
法定休日以外の休日残業 時間外割増25% 割増賃金率50%
法定休日労働 休日労働割増賃金35%、月60時間の算定からは除外

参考:月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(厚生労働省)

<ここまでのポイント>
・2023年4月1日から月60時間超の割増賃金率を50%以上にしなければならない。
・深夜労働・休日労働の割増賃金も連動して引き上げられる。

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