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残業時間の上限規制、建設業の適用迫る!勤怠管理、就業規則は大丈夫?

建設業への残業時間の上限規制の適用が迫っています。働き方改革の「労働時間の客観的な把握」に対応するため、中小規模の建設業者でも勤怠管理システムが導入され始めています。その結果、曖昧だった勤務時間や有給休暇付与の問題が浮き彫りになる会社が増えています。テレワークを導入する場合にも就業規則や社内規程の改定が必要です。勤怠管理の注意点、労務管理や給与計算の負担軽減について解説します。

目次
-【再確認】残業時間の上限規制と労働時間の客観的な把握
(1)2024年から建設業にも適用!残業時間の上限規制を再確認
(2)雇用者に義務化!「労働時間の客観的な把握」とは
-テレワーク導入にも就業規則や社内規程の整備が必要
-残業時間の管理は勤怠管理から!注意すべきポイント
(1)時間外労働の定義とルールは「36協定」
(2)切捨てはNG!労働時間の丸めは要注意
(3)パート、アルバイトにも有給休暇の付与ルール
-残業時間の上限規制だけじゃない?働き方改革関連法の罰則
-労務管理、給与計算の負担軽減から始めるDX
-勤怠管理システム導入を事務作業の効率化に!

【再確認】残業時間の上限規制と労働時間の客観的な把握

2019年4月、働き方改革関連法が施行されました。2024年4月から建設業でもいよいよ適用されます。特に影響が大きい残業時間の上限規制について再確認しましょう。

(1)2024年から建設業にも適用!残業時間の上限規制を再確認

建設業は災害の復旧・復興事業を除いて、他業種と同じ上限規制が適用されます。特別な事情がある場合は労使の合意を前提に上限を超えることが認められますが、あくまで臨時的な措置であり、合意があっても年間720時間、月100時間未満の上限があります。さらに月45時間の上限を超えてよいのは年間で6ヶ月までです。

<原則的な残業時間の上限> ※休日労働を含む

1ヶ月当たりの上限 45時間 月20~22日の勤務で1日あたり2時間程度
1年間の上限 360時間 1ヶ月あたり30時間

<臨時的な特別の事情があり労使が合意する場合の上限> ※休日労働を含む

1年間の上限 720時間まで 1ヶ月あたり120時間
1ヶ月当たりの上限 100時間未満 2~6か月平均80時間以内
2~6ヶ月の平均 80時間まで 月20~22日の勤務で1日あたり4時間程度

参考:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

(2)雇用者に義務化!「労働時間の客観的な把握」とは

原則、月45時間を超えないよう管理するのが雇用者の義務であり、客観的かつ適切な方法での労働時間の把握が求められます。残業手当がつかない管理監督者や裁量労働制の適用者の労働時間も把握し、過重労働者には医師の面談指導を受けさせる必要があります。

EXCELなどで作成した勤務表を使用している会社も多いと思いますが、自己申告型の勤怠管理は客観的とは認められません。恣意的に変更できないもしくは変更履歴が残る方法で把握し、3年間は記録を保存しなければなりません。

<客観的な労働時間の把握の方法の例>
・タイムレコーダー、ICカード、ITツールによる打刻
・入退室履歴、PCのアクセスログなど

参考:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

<ここまでのポイント>
・原則は月45時間が上限、労使の合意があれば臨時的に超えるのは可
・労働時間の客観的な把握とは、恣意的に変更できないもしくは変更履歴が残る記録方法

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