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令和5年の電帳法改正、
紙保存と検索要件の緩和など最新情報を解説!

2022年12月に閣議決定された令和5年度税制改正大綱に、電子帳簿保存法、インボイス制度の改正が含まれています。度重なる改正で、電子帳簿保存はどこまでやれば正解なのかがわからくなってしまった方もいると思います。電帳法改正のポイントと中小企業でも無理なくできるデジタル化について解説します。

目次
-電帳法改正!令和5年度税制改正大綱より
-どう変わる?令和5年の電帳法改正ポイント
 (1)電子取引保存の要件、対象が変更
 (2)スキャナ保存したデータの要件緩和
 (3)「優良な電子帳簿」の範囲の変更
-2024年以降も紙保存を続けるメリットは?
-段階的なデジタル化「スモールDX」という考え方
-電帳法は過渡期。国のデジタル化推進は揺らがない

電帳法改正!令和5年度税制改正大綱より

 2022年12月23日、令和5年度税制改正の大綱の概要が閣議決定されました。広く税制を見直す施策の一環として、適格請求書等保存方式(インボイス)、電子帳簿等保存制度の見直しが含まれており、電子帳簿保存法の改正については、以下の3点が決められています。デジタル化が進んでいなかった中小企業にとっても取り組みやすくなった印象です。

・電磁的記録の保存ができない場合の猶予措置
電子取引の取引情報の電磁的記録を保存できなかった場合に、相当の理由があれば猶予措置が設けられます。

・検索機能確保の要件についての緩和措置
電磁的記録を保存する際に求められる検索機能の要件が緩和されます。

・過少申告加算税の軽減措置の対象となる優良な電子帳簿の範囲を合理化・明確化
優良な電子帳簿で記録されている場合、申告漏れなどの修正申告に関する過少申告加算税が5%軽減されますが、その優良な電子帳簿の範囲が新たに明確化されます。

出典:令和5年度税制改正の大綱の概要

<ここまでのポイント>
・電帳法改正により、猶予措置や緩和措置が設けられた。
・デジタル未対応の中小企業にも取り組みやすくなった。

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