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令和5年の電帳法改正、
紙保存と検索要件の緩和など最新情報を解説!

2024年以降も紙保存を続けるメリットは?

 今回の電帳法改正では、2年間の緩和措置が本則にもりこまれるため、2024年以降も電磁的記録を紙で保存することが容認されるようになりました。慣れ親しんだ紙保存を続けられることに安心感を覚える人もいるでしょう。

 役所関係の申請や届出が電子化され、紙かデジタルかの申請方法によって処理に要する時間の差が生じます。これには郵便配達にかかる時間が長くなったことも影響しています。紙の書類のやりとりにかかかる時間やコストを理由に、デジタルにシフトする企業が増えるのは間違いありません。

 電子申請や取引が主流になる中で、紙保存にこだわる理由はあるでしょうか。デジタルには、処理の早さ、コスト削減、事務作業の負荷軽減などのメリットがあります。

 資料として手元に紙の書類を持ちたい人がゼロにはならないと思いますが、必要な時に印刷することを禁止された訳ではありません。実際、デスクからファイルを取り出して必要な書類を探すより、少ない手間で電子データにたどりつけます。最初は抵抗があっても、慣れてしまえば印刷する手間が面倒に感じるようになるでしょう。電帳法の強制力がなかったとしても、電子保存に移行する会社は増えていくと考えられます。

<ここまでのポイント>
・2024年以降も電磁的記録を紙で保存することが容認される。
・デジタルの優位性は処理の早さ、コスト削減、作業負荷軽減などのメリット。

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