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令和5年の電帳法改正、
紙保存と検索要件の緩和など最新情報を解説!

どう変わる?令和5年の電帳法改正ポイント

あらためて、令和5年の電帳法改正の要点を確認しましょう。

(1)電子取引保存の要件、対象が変更

①検索要件の緩和
売上5000万円以下の事業者もしくは、税務署等の求めがあったときにすぐに提出できる場合は、電子データの検索要件が不要になります。
改正前は、取引年月日、取引金額、取引先など、最低3つの条件で検索できることが求められていましたが、即座に提出できる状態で保存されていればよくなりました。フォルダ等で仕訳するだけでもよいことになります。

②電磁的記録の保存をする人に関する情報の確認要件廃止
誰が保存したかを確認できるようにする必要がなくなります。

③要件を満たさない電子データ保存も可能
要件を満たさない電子データ保存があっても、相当の理由があり、かつすぐに印刷できる状態であれば容認されます。

(2)スキャナ保存したデータの要件緩和

①解像度、諧調、大きさの要件廃止
スキャナ保存する際の解像度、諧調などの詳細な条件が廃止され、鮮明に読めればよいということになります。

②入力者等に関する情報の確認要件廃止
実際にスキャンした担当者を記録する必要がなくなります。

③相互関連性要件の対象を重要書類に限定
スキャンした書類と帳簿との関連性の担保する範囲が重要書類に限定されます。重要書類とは、領収書、請求書、契約書等をさし、納品書、見積書、申込書等は除外されます。

(3)「優良な電子帳簿」の範囲の変更

電帳法では「優良な電子帳簿」を使用している場合、税務署の指摘が入って修正申告する場合の過小申告加算税の額が5%軽減されます。その要件である「優良な電子帳簿」の範囲が以下の通り変更され、明確化されます。ご存じの通り、仕訳帳、総勘定元帳は会計ソフトの標準的な機能です。会計ソフトを選定する際に、それ以下の8項目に対応している製品を選べばよいことになります。

 <優良な電子帳簿の範囲>
 ・仕訳帳
 ・総勘定元帳
 ・融通手形を除く手形上の債権債務に関する事項
 ・売掛金その他債権に関する事項
 ・買掛金その他債務に関する事項
 ・商品以外の有価証券に関する事項
 ・減価償却資産に関する事項
 ・繰延資産に関する事項
 ・売上その他収入に関する事項
 ・仕入れその他経費又は費用(賃金、給料手当、法定福利費及び厚生費を除く)に関する事項

出典:電子帳簿保存法が改正されました(国税庁)

<ここまでのポイント>
・検索要件、スキャナ保存の要件が大幅に緩和される。
・相当の理由があれば、電子データ保存が完璧でなくても容認される。
・「優良な電子帳簿」の範囲が明確になった。

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