インボイス、免税事業者の対応どうする?
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独占禁止法、下請法違反?免税事業者に対してやってはいけないこと
インボイス制度を理由に強制してはいけないことが、独占禁止法、下請法で定められています。発注者がこれらの行為を行った場合、罰則が適用される可能性があります。
- ①取引価格の一方的な引下げ
インボイス制度を理由に、発注者側が取引価格を一方的に引き下げることは禁止されています。 双方の合意が得られた場合のみ、価格引き下げが認められます。 - ②成果物の受領拒否
免税事業者であることを理由に、成果物の受領を拒否することは禁じられています。 - ③協賛金、物品購入・利用などの負担を強制する
免罪事業者として取引継続するための代替として、協賛金などの名目や物品購入・利用などの負担を強制してはいけません。 - ④取引停止
免税事業者であることを理由に継続していた取引を停止してはいけません。但し、新規の発注には規制がありません。 - ⑤インボイス登録の強制
取引先に対して、インボイス登録の対応可否を確認するのは問題ありませんが、取引継続の条件としてインボイス登録を要請すると、強制とみなされる可能性があります。
参考:インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方(公正取引委員会)
<ここまでのポイント>
・一方的な価格引き下げや取引停止は禁止されている。
・取引継続を条件としたインボイス登録の要請は、強制とみなされる可能性あり。