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インボイス、免税事業者の対応どうする?
IT導入補助金2022は2月締切

免税事業者はどう対応すべきか

 では、免税事業者はどのように対処すべきでしょうか。発注先からインボイス登録に関する要請や消費税相当額の引下げの相談があるかもしれません。しかし、いずれも発注側の立場で矯正することはできません。

 特に、インボイスを理由にした取引停止は法律で禁止されています。しかし、課税事業者に優先的に発注することは規制されないため、営業上、不利になることは否定できません。競合先に価格、品質面が同程度の課税業者があれば、新規の仕事はそちらに流れてしまう可能性があります。

 仕事が減るリスクに対して、課税事業者になる選択肢もあります。しかし、課税事業者になることで税額負担は大きくなり、税務処理が複雑になるデメリットがあります。

 売上1000万円以下の免税事業者がインボイス登録した場合の税額負担を抑えるため、期限付きの激変緩和措置が設けられています。施行から3年間は、売上の2割分に対する消費税を納付すればよいことになっています。また、簡易課税制度を利用すれば、建設業の場合、売上の3割に対する消費税を納付すれば良く、どちらもある程度まで事務処理を簡略化できます。

 発注者側との話し合いを通して、双方の立場やインボイス登録のメリット、デメリットを理解し、判断することが大切です。

参考: インボイス制度への対応に関するQ&Aについて(公正取引委員会)

<ここまでのポイント>
・インボイス登録、消費税相当の価格引き下げは強制されない。
・新規の発注が減少する可能性はある。
・インボイス登録のメリット、デメリットを踏まえて検討すべき。

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