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【インボイス制度】2023年10月以降の消費税の仕入税額控除について解説

インボイス無しで控除できる費目もある

 3万円未満の仕入れは帳簿の記載のみで仕入税額控除が認められますが、インボイスの保存は原則として必要です。但し、取引ごとにインボイスを発行することが難しい取引は例外としてインボイス無しで仕入税額控除が認められます。公共交通機関、自販機、郵便切手などがこれにあたります。

 
 <インボイス無しで控除できる費目の例>
・3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
・3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売
・郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス

<ここまでのポイント>
・一部の3万円未満の取引はインボイス無しで仕入税額控除できる
・公共交通機関、自販機、郵便切手などが対象

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