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インボイス制度、本当の課題とは?③
インボイス対応からスモールDX、業務効率化と生産性向上

2024年1月には電子帳簿保存法義務化も

 インボイス制度では、発行請求書と受取り請求書と両方で複雑な作業が発生します。何らかの対処をしなければ、経理担当者の業務負荷は確実に増加します。

 さらに2024年1月には電子帳簿保存法が完全義務化され、電子取引の文書をデータ保存しなければならなくなります。令和5年度税制改正で定められた猶予措置によって、以下の要件を満たしていれば改ざん防⽌や検索機能などの要件は免除されます。つまり、電子データを保存しておくだけでもよいのですが、これらを満たせる電子データ保存のルールづくりとそれに基づく管理が必要になります。

・判定期間の売上高5,000万円以下の事業者
・国税庁等による電磁記録のダウンロードの求めに応じることができる
→電子データをプリントアウトした書面を提示または提出できる状態にしておく。書面は整然とした形式及び明瞭な状態で出力され、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものに限る。(注;書面だけ保存するのではなく、電子データ保存が必須)

 いずれにしても、経理担当者の業務量は増すばかりであり、インボイス、電帳法の対応が落ち着くまでは、残業時間の増加はやむを得ないと考える経営者も多いでしょう。

 しかし、ご存じの通り、2024年4月には、建設業でも残業時間の上限規制(月45時間、年360時間まで)が施行されます。これには罰則も設けられています。そして、手書きや捺印などの記録は客観的な労働時間の根拠として認められなくなり、実質的にはシステムによる勤怠記録がマストになります。

 企業規模に関係なく、社会全体のしくみとしてデジタル化が求められています。中小企業はデジタル化に対して消極的な傾向がありますが、デジタル化で生産性が向上する可能性はかなり高いです。インボイスや電帳法への対応をデジタル化のチャンスととらえ、積極的に向き合われてはいかがでしょうか。

参考:電子帳簿保存法の内容が改正されました(国税庁)

<ここまでのポイント>
・注文書や請求書をメールでやりとりした場合にも電帳法対応が必要。
・改正労働法ではシステムなどによる勤怠管理が必須となる。
・インボイスや電帳法をチャンスととらえ、デジタル化に向き合うべき。

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