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インボイス制度で個人事業主に激震!
建設業界への影響は?

課税事業者と免税事業者の対立が起こる?

インボイス制度で生じる免税事業者と課税事業者の溝

現行の消費税法では、売上高1,000 万円以下の免税事業者は、価格の一部に「消費税相当額」を含むことが認められています。「益税」という呼称がありますが、法的には正当なものです。請求される課税事業者に対しても、仕入税額控除の対象となるメリットがありました。

しかし、インボイス制度によって免税事業者の仕入税額控除はできなくなります。その結果、仕入税額控除ができる課税事業者の方が有利になる可能性があります。

免税事業者と課税事業者の対立が起こる?

さらには、仕入税額控除をめぐる利害の対立が起こる可能性があります。発注側・受注側の視点をまとめるとこんな感じです。課税事業者である発注側と、免税事業者である受注側の間に利害の不一致が生まれます。これまで、価格の一部として扱っていた消費税相当額をどう扱うかという交渉も必要になります。

一部に、免税事業者が納めるべき税金を利益としているかのような印象を与える記述が見受けられます。そもそも「益税」という呼称が誤解を招いているようにも思われます。前述の通り、免税事業者が不当に利益を得ているわけではありません。このような誤った認識が対立を後押ししている可能性もあります。
また、1990年東京地裁では「消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しない」のであり、消費税の預り金ではないという判決が出されており、これは控訴されず確定しています。
このことから「免税されているのであれば、消費税分は支払わない。」とするのは間違いであることがわかります。

<ここまでのポイント>
・免税事業者は仕入税額控除ができなくなり、課税事業者が選択される事が予想される。
・免税事業者に対して「消費税分は支払わない」は、間違い。

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