残業時間の上限規制、建設業の適用迫る!勤怠管理、就業規則は大丈夫?
残業時間の上限規制だけじゃない?働き方改革関連法の罰則
改正法で違反に対する罰則が設けられました。それほど大きな罰金ではありませんが、刑事罰ですから経営者は前科者になり、会社の信用も失墜します。高度プロフェッショナル制度や同一労働同一賃金の違反は行政罰である過料が科されます。
罰則の対象 | 罰則(刑事罰) |
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時間外労働の上限規制 | 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
60時間以上の時間外労働の割増賃金を50%以上に | 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
フレックスタイム制の清算期間の伸長・届け出義務 | 30万円の罰金 |
過重労働者、高プロ対象者への医師の面接指導 | 50万円以下の罰金 |
年次有給休暇5日以上の取得義務 | 30万円以下の罰金 |
<ここまでのポイント>
・残業時間の上限規制などに違反すると刑事罰を受ける可能性がある
・罰金でも経営者は前科者、会社の信用が失墜する