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待ったなし!設備業のデジタル化4

仕入税額控除とは?

A社は得意先に税込2,200円で商品を販売しましたが、仕入先から税込660円で購入をしていました。
この場合、仕入時に消費税を60円支払っていますので、販売時の消費税200円から控除することができます。
これを仕入税額控除と言います。
生産や流通の過程で支払いが行われるたびに発生する消費税の累積(二重課税)を解消するための制度です。
インボイス制度で消費税額を記載するのは、この仕入税額控除金額を明確にするためです。
そして、この適格請求書を発行するためには、課税事業者となって「適格請求書発行事業者登録」をすることが義務付けられます。

これまでは、免税事業者(課税売上高が1000万円以下の事業者)は、消費税を受け取っても納税を免除されていました。これを益税と呼びますが、問題視されていました。
また、仕入先が免税事業者であっても仕入税額控除はできていました。