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電子帳簿保存法について

ペーパーレス化の促進を目的とした電子帳簿保存法が2022年1月より始まります。これは、業務における様々な資料を電子データ化して保存・管理することにより、紙書類を減らし業務の効率化を図ることができます。
電子帳簿保存法は事業規模に係わらず、企業・個人事業主が対象となります。

要点は下記のようになります。

・ 事業規模に係わらず 企業・個人事業主が対象
・ 国税関係帳簿・書類について電子保存、スキャンデータで保存をする必要がある
・ 電子取引の電子データは電子データで保存が必要(2年の猶予期間あり)
・ スキャンデータはタイムスタンプの付与が必要で、タイムスタンプ付与期間は2か月(7営業日以内)
・ 保存期間は7年間で、場合により10年間
・ 違反の場合は罰則がある
・ 承認制度が廃止

以上が電子帳簿保存法の要点となります。

事業規模に係わらず、全ての企業・個人事業主が対象で、国税関係帳簿(取引の記録や明細で仕訳帳、総勘定元帳など)や、国税関係書類(決算関係書類、取引関係書類)などの紙媒体を、スキャナーで電子データとして保存します。
電子取引(電子メールでのやりとり等)などで受け取った電子データの取引情報(領収書、請求書などのPDFなど)は、2023年12月31日まで紙に出力して保存することが可能で、2024年1月1日からは、電子データを紙出力した物の保存は認められません。