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2026年に約束手形が廃止されます!

皆さんはご存知でしたか?経済産業省が2026年をめどに「約束手形を廃止」する方針を決定したことを。

■ 約束手形とは

約束手形とは代金を支払う「振出人」が受取人に対して期日に手形に書かれた金額の支払いを約束する証券のことです。全国銀行協会の基礎知識では「今はお金がないけれど近い将来確実にお金が入ってくるので、それで支払いができる」と説明しています。
歴史も古く、江戸時代に「手形」と呼ばれる習慣はあったそうです。

なぜ約束手形は廃止されるのでしょうか?

■ 約束手形のデメリットと2026年に廃止される理由

【約束手形のデメリット】

・受取人の負担
約束手形の受取人は手形期日がくるまで支払いを受けられません。
さらに手形を振り出した相手が支払金額を用意できなければ期日が来ても現金化することができません。この状態を「不渡り」といい1回目の不渡りは「片目をつむる」と言われます。
1回目の不渡りから半年以内に2回目の「不渡り」を出すと「両目をつむる」と言い、2年間の金融機関との取引が停止され、お先真っ暗になってしまいます。

・リスクやコスト
約束手形には紙が用いられているため印刷や郵送などにコストがかかり紛失の恐れもあり、厳重に保管するなどリスクもあります。

【約束手形の廃止される理由】

経済産業省が製造業や小売業などおよそ1万社にアンケートを行ったところ取引決済に現金振り込みを使った場合、入金されるまでおよそ50日かかっていたのに対し、約束手形はおよそ100日と2倍かかっていました。全国銀行協会の試算によると約束手形を使用した場合のコストは電子化した場合と比べて年間1114億円多いとしています。このため約束手形の振出人の76%、受取人の92%が「約束手形の利用をやめたい」と回答しています。

経済産業省は2021年2月19日「約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会」を実施し企業間の支払いに使う紙の約束手形について2026年をめどに廃止する方針を示しました。

小さな規模の会社などは手形期日が長いと資金繰りの負担が大きくなるため約束手形を廃止し電子化を進めて入金される期間を短縮することで資金繰りが改善されるとしています。
2026年と数年先を指定することで各企業の理解と紙の手形を廃止し電子記録債権へ移行する推奨期間になっています。
約束手形に代わる電子記録債権(でんさい)とはどういうものでしょうか?

■電子記録債権(でんさい)とは?

「でんさい」とは全国銀行協会の子会社、全銀電子債権ネットワークが運営している手形・振込に代わる新しい決済方法です。
電子記録債権とは手形や債権の問題点を解決した金銭債権です。電子債権記録機関である「でんさいネット」が作成する記録原簿に債権内容を記録することにより電子記録債権の
発生・譲渡などを行うことができます。

でんさいのメリットの一部です。

【支払企業では】

・ペーパーレスで郵送代もかかりません。
 電子記録債権を使えば手形や振込の準備などの事務負担が軽減され郵送代のコストも削減できます。
・印紙税は課税されません。
 手形と異なり印紙税は課税されません。

【受取企業では】

・保管も不要!
 ペーパーレスのため紛失や盗難などの心配もなく厳重に保管することもなくなります。
・期日になると自動入金
 支払期日になると取引銀行に自動で入金されるので面倒な取立手続きは不要です。

■約束手形の廃止まであと4年です!

2026年に約束手形が廃止する方針をご存知ない経営者の方もいらっしゃるようです。
廃止によっていろいろな影響が生じると考えられ資金繰りにも多大な影響が出るかもしれません。今のうちから代替手段を見つけておくことが重要ですね。